廃車の書類の書き方が気になる方へ
廃車の委任状・譲渡証明書の書き方
実印・訂正・空欄の注意点
公開
こんにちは、東京都足立区江北で自動車解体・廃車買取をしている「大崎商店 環七店」です。
「委任状って、どう書けばいいの?」
「譲渡証明書は、廃車にも必要?」
「書き間違えたら、どうすればいい?」
普通車の廃車・買取で使う委任状と譲渡証明書は、実印を使う、大切な書類です。記入を間違えると、書き直しが必要になり、手続きが遅れることがあります。
この記事では、普通車を中心に、委任状と譲渡証明書の書き方、訂正のしかた、空欄で渡すときの注意を、やさしくご紹介します。後半では、足立区の大崎商店の場合もご紹介します。
※細かい扱いは、窓口(運輸支局)や、依頼先によって異なることがあります。迷ったときは、書く前に、依頼先にご相談ください。
① 委任状は、どんなときに必要?

委任状は、所有者の代わりに、代理人が手続きをするときに必要な書類です。
- 所有者ご本人が、窓口で申請する場合は、委任状は不要です
- 代理人(依頼先など)が申請する場合は、委任状が必要です
- 抹消登録(一時抹消・永久抹消)では、委任状に所有者の実印を押します(東北運輸局・一時抹消登録・北陸信越運輸局・永久抹消登録)
廃車を依頼先に頼む場合は、ほとんどのケースで、委任状が必要になります。印鑑証明書の通数・期限は、印鑑証明書は何通・いつまでのものが必要?の記事をご覧ください。
② 委任状の書き方(普通車)

運輸局が公開している記載例では、次のように書きます(東北運輸局の記載例・北陸信越運輸局の記入の仕方)。
| 記入する欄 | 書き方 |
|---|---|
| 委任者(所有者)の住所・氏名 | 記入日の時点の住所・氏名を書きます。印鑑証明書の記載どおりにそろえましょう。法人は、会社名に加えて、代表者の役職・氏名も書きます |
| 受任者(代理人)の住所・氏名 | 実際に手続きをする人(依頼先など)です。空欄の扱いは、⑥をご覧ください |
| 自動車登録番号または車台番号 | 用紙の欄に合わせて、車検証を見て正確に書きます。両方を書く様式では、それぞれ記入します |
| 委任する手続き | 手続き名を書く欄がある様式では、一時抹消登録・永久抹消登録など、依頼する内容を書きます |
| 日付 | 申請日ではなく、委任状を書いた日を書きます |
| 押印 | 抹消登録は、所有者の実印です。はっきり押します |
電子車検証で、所有者の住所など券面にない情報を確認するときは、自動車検査証記録事項や車検証閲覧アプリを使ってください。車検証と現在の住所・氏名が違う場合は、つながりを証明する追加書類が必要になることがあります。
重量税還付の委任は別に確認します。 通常の検査・登録用の委任状だけでは、重量税の還付申請や還付金の受領まで委任できない様式があります。還付も任せる場合は、依頼先が指定する様式・追加書類を確認してください(東北運輸局・各種様式)。
筆記具の注意:ボールペンなどの、消えない筆記具を使います。こすると消えるタイプのペンは、使えません。
③ 譲渡証明書は、どんなときに必要?

譲渡証明書は、車を売ったり、譲ったりして、名義を変えるときに、譲る人(譲渡人)が書く書類です。
- 車を売る・買い取ってもらう(名義を変える)ときに使います
- 所有者を変えずに抹消登録だけをする場合は、通常、譲渡証明書は不要です。代理申請なら委任状など、抹消登録に必要な書類を用意します
- 買取に伴い名義変更をしてから抹消する場合や、一時抹消済みの車を譲渡する場合などは、譲渡証明書が必要になります。廃車目的の買取でも、手続きの進め方によって必要です
どちらの書類が必要かは、依頼先が案内してくれます。 勝手に書く前に、確認しましょう。名義が別の人の場合は、名義が家族・知人のままの車を廃車したいの記事をご覧ください。
④ 譲渡証明書の書き方(普通車)
譲渡証明書は、国土交通省の第21号様式です。記入例は、運輸局で公開されています(国土交通省・様式・関東運輸局・近畿運輸局・石川の記入例)。
| 記入する欄 | 書き方 |
|---|---|
| 車名・型式・車台番号・原動機の型式 | 車検証のとおりに書きます |
| 譲渡年月日 | 実際に譲渡した日を書きます。契約日と同じになる場合もあります。記入する行・日付は、公式の記入例と依頼先の案内で確認しましょう |
| 譲渡人(譲る人)の住所・氏名 | 印鑑証明書の記載どおり。法人は、役職・氏名まで書きます |
| 譲渡人の押印 | 実印を押します |
| 譲受人(受け取る人) | 譲渡人を上段、譲受人の氏名・住所をその下段に書きます。記入する内容は受け取る側に確認し、譲受人の押印は不要です |
- ボールペンなど、消えない筆記具で書きます
- 用紙は、A4の左半分に様式が印刷されています。切り取らずに、A4のまま、渡してください
- ローンが残っている車は、所有者がローン会社になっていることがあります。名義人を、先に確認しましょう
⑤ 書き間違えたときは?
書類を訂正するときは、押印の決まりがあります。
- 委任状:東北運輸局の記載例では、訂正欄に委任者欄と同じ印を押し、訂正・削除・追加した文字数を書きます。ただし、捨印で対応できるのは住所表記の明らかな誤りなどに限られ、それ以外は原則として訂正箇所への押印が必要とされています
- 譲渡証明書は、書き損じた箇所に、譲渡人の実印を押します
- 捨印は、上記の委任状の記載例でも必須ではありません。 求められた場合は、何の訂正に使うのか確認しましょう。譲渡証明書の訂正方法まで同じとは限りません
- 窓口によって、扱いが異なることがあります。書き直しのほうが、確実です。用紙は、予備の1枚を、もらっておきましょう
⑥ 空欄のまま渡すとき

依頼先から、「受任者欄(代理人の名前)は、空欄でよい」と言われることがあります。
- 空欄のまま渡すと、あとから、誰の名前でも書き込めてしまいます。 そのため、信頼できる依頼先にだけ、渡しましょう
- 依頼先が車両情報などを記入する場合もあります。どの欄を誰が記入するか、委任する車と手続きは何かを確認してから、実印を押してください
- 依頼先が、その書類を、いつ・何のために使うかを、事前に確認しましょう
⑦ 軽自動車の場合は?
軽自動車の手続きは、普通車と、窓口も、書類の名前も違います。
- 窓口は、軽自動車検査協会です
- 代理人が手続きする場合は、普通車の委任状に相当する「申請依頼書」を使います
- 解体届出書は「軽第4号様式の3」です。これは、代理権を確認する申請依頼書とは別の書類です
- 記入例は、軽自動車検査協会のサイトで公開されています(各種申請書類の一覧と記入例・解体返納)
- 申請依頼書は、通常の手続き用の様式5と、重量税還付申請を伴う場合の様式2が案内されています。実印・印鑑証明書が必要という普通車の説明を、そのまま軽自動車に当てはめず、手続きに合う様式と記入例を確認してください
必要書類の全体は、軽自動車の廃車に必要な書類・準備チェックリストの記事をご覧ください。
書類を土日にそろえて、申請は平日に任せる進め方は、「廃車の手続きは土日にできる?窓口が休みでも進められること・進められないこと」の記事をご覧ください。
よくある質問
Q. 委任状は、自分で用意するのですか?
A. 依頼先が用意してくれる場合があります。ご自身で準備する場合も、使う様式と記入する欄を、依頼先に確認してください。大崎商店の対応は、後半でご紹介します。
Q. 委任状に押すのは、認印でもいいですか?
A. 普通車の一時抹消・永久抹消登録を委任する場合は、所有者の実印を押します。印鑑証明書とあわせて準備してください。軽自動車は申請依頼書の案内を確認します。
Q. 委任状の日付は、いつの日付ですか?
A. 申請する日ではなく、委任状を書いた日です。
Q. 譲渡証明書は、廃車のときに必ず必要ですか?
A. 所有者を変えずに抹消登録だけをする場合は、通常、不要です。買取に伴って名義変更をする場合などは必要になるため、依頼先に確認してください。
Q. 書き間違えました。修正液で消してもいいですか?
A. 使わないでください。訂正は、決められた押印の方法です。迷うときは、書き直しが確実です。
Q. 受任者欄は、空欄でいいですか?
A. 依頼先が、「空欄でよい」と案内する場合があります。誰でも書き込めてしまうため、信頼できる依頼先にだけ渡しましょう。
大崎商店の場合:委任状・譲渡証明書
ここからは、足立区の大崎商店の場合をご紹介します。

大崎商店では、車の引き取り・買取にともなって、廃車の手続きをしています。
- 委任状・譲渡証明書:当店で用意します。 通常は、お客様が様式を探したり、印刷したりする必要はありません。遠方の方との郵送でのやり取りは、下記の方法をご案内します
- 記入:書類の記入は、当店で行います。 お客様ご自身で書いていただいても、問題ありません。間違えても、書き直しになるだけです
- お客様に、していただくこと:実印を押していただきます。委任状は、書き間違いのときの予備として、2枚に押していただきます。 あわせて、印鑑登録証明書をご用意ください(発行から3か月以内など、条件はご依頼時にご案内します)
- 受任者欄:空欄のままで、かまいません。
- 遠方にお住まいの名義人の方:郵送でやり取りできます。公式の様式を、当店が指定して、ダウンロード・印刷していただき、記入・押印したものを、郵送でお送りいただきます
- 書き方に迷ったら:書く前に、お電話ください。 記入例を見ながら、ご案内します
大崎商店では、
- 解体費用・手続き代行費用・印紙代は別請求しません
- 足立区内は、引き取り無料
- 足立区外も、買取価格がつかない車は、環七店から片道約30分圏内は引き取り無料
- 買取価格がつく車は、圏外でも、所在地と車の状態によっては無料で引き取り(事前にご案内します)
- 車のお持ち込みは、どこからでも歓迎(基本は環七店。日時は、事前にお電話でご相談ください)
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電話で相談する 03-3854-4141メールで相談する(フォーム)ご来店の前に、お電話ください。引き取りなどで外出していることもあり、お電話いただければ、受け入れの可否や、ご案内できる日時をお伝えできます。
大崎商店 環七店
電話:03-3854-4141
〒123-0872
東京都足立区江北7丁目1−3
営業時間:月〜土 10:00〜18:00
休業日:日曜・祝日
環七沿い/舎人ライナー
西新井大師西駅
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電話:03-3899-2837
〒121-0836
東京都足立区入谷7丁目5−11
営業時間:月〜土 9:30〜17:30
休業日:日曜・祝日・第2土曜
引き取りやご相談のお電話は、環七店がスムーズです。車検証(または自動車検査証記録事項)をお手元にご用意いただくと、ご案内がスムーズです。
※掲載のイラストはAIで作成したイメージです。実際の店舗・役所の窓口を撮影したものではありません。
参考:東北運輸局・一時抹消登録・北陸信越運輸局・永久抹消登録/東北運輸局・委任状の記載例/北陸信越運輸局・委任状の記入の仕方/国土交通省・譲渡証明書(第21号様式)/関東運輸局・譲渡証明書の記入例/近畿運輸局・譲渡証明書の記入例/軽自動車検査協会・各種申請書類の一覧と記入例