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廃車は自分でできる?
自分で手続きするか、業者に頼むかの選び方

公開

こんにちは、東京都足立区江北で自動車解体・廃車買取をしている「大崎商店 環七店」です。

「廃車の手続きは、自分でもできるの?」
「業者に頼むと、何が違うの?」
「自分でやったほうが、安くなる?」

廃車の手続きは、書類がそろっていれば、ご自身で窓口に行って行うこともできます。 ただし、車の解体には許可が必要で、通常は解体業者へ依頼します。 また、窓口が開いているのは平日の日中だけです。

この記事では、自分で手続きする場合と、業者に頼む場合の違いと、どちらを選ぶかの目安を、やさしくご紹介します。後半では、足立区の大崎商店の場合もご紹介します。

① 自分でできること・できないこと

自分でできることと、頼むことを分けて考えるイメージ

廃車の手続きには、大きく3つの作業があります。

作業ご自身で業者に頼む場合
窓口での手続き(普通車の一時抹消・永久抹消・解体届出、軽自動車の返納等)できます(代理申請では、普通車は委任状、軽自動車は申請依頼書などが必要)代行の範囲を確認します
車の解体許可なく行うことはできません(登録された引取業者へ引き渡し、許可を受けた解体業者が処理します)自社または提携する解体業者が処理します
車の運搬車検・自賠責・ナンバーなどの条件を満たせば自走、それ以外は積載車などを手配します引き取りの可否・方法を確認します

つまり、書類の申請や運搬の手配は自分でもできますが、解体は許可を受けた業者に任せます。 解体を理由とする永久抹消登録・解体届出は、引取業者等から解体報告の連絡を受けたあとに行います。一時抹消は、車を解体せずに使用を中止する手続きです。

くわしくは、「一時抹消」と「永久抹消」の違いをやさしく解説|廃車はどちらを選ぶ?の記事をご覧ください。

手続きをする窓口の決まり方は、「足立ナンバーの廃車はどこで?足立の窓口が受け持つ7区と、他地域ナンバーの手続き」の記事をご覧ください。

② 自分で手続きするときの流れと、手間

窓口で書類を提出するイメージ

普通車を一時抹消する場合(申請先は、車検証に記録された使用の本拠の位置を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所)

1. 必要書類を用意する:車検証、ナンバープレート(前後2枚)、所有者の印鑑登録証明書(発行から3か月以内)、実印など
2. 車の保管場所・運搬方法を決め、ナンバープレートを取り外す。外した車で窓口まで運転して行くことはできません
3. 平日の日中に、窓口へ行く:足立区の場合は、足立自動車検査登録事務所(足立区南花畑)です。登録部門の受付は、8:45〜11:45、13:00〜16:00で、終了の30分前までを目安に、余裕を持って来庁しましょう(東京運輸支局の案内)
4. 申請書を書いて、提出する(一時抹消は、手数料を印紙で納めます)

手続きに伴う自動車税の申告も、税の窓口で確認してください。解体を理由とする永久抹消は、先に登録された引取業者へ車を引き渡し、解体報告の連絡を受けてから申請します。一時抹消済みの車の解体届出では、車検証・ナンバープレートの代わりに登録識別情報等通知書などを使い、必要書類が異なります。 解体に関する申請では、移動報告番号・解体報告記録日も確認しましょう。

軽自動車の場合(申請先は、使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会の事務所・支所)

どちらも、土日・祝日は閉まっています。 窓口までの移動や待ち時間、書類の記入を考えると、半日ほどの時間がかかることがあります。

3月、とくに年度末の窓口は大変混みます。 書類の不足で再訪問にならないよう、早めに準備しましょう。ここでの取り外しは、自分で申請する場合の説明です。業者へ自走で持ち込む場合は、ナンバーを付けたまま、取り外し方法を依頼先へ確認してください。

細かい必要書類は、廃車に必要な書類チェックリスト(普通車)、軽自動車の廃車に必要な書類・準備チェックリストの記事をご覧ください。

③ 費用の違い

普通車の申請手数料は、次のとおりです(国土交通省・2026年4月の手数料改定資料、北陸信越運輸局・永久抹消登録、解体届出)。

手続き普通車の登録手数料
一時抹消登録窓口500円/OSS(オンライン)450円
永久抹消登録・解体届出無料

※軽自動車は、解体返納は無料、一時使用中止で自動車検査証返納証明書の交付を受ける場合は450円です。名義変更などを同時に行う場合は別途費用が生じることがあります。OSSは申請条件を確認してください。手数料は改定されることがあるため、手続きの前に確認してください。

自分で手続きする場合の主な費用は、この手数料と、書類の取得費(印鑑登録証明書など)、窓口までの交通費です。ただし、車の解体や運搬の費用は、別にかかる場合があります。 業者に頼む場合は、手続きの代行費用・解体費用・引き取り費用がどう扱われるかが、依頼先によって異なります。

「自分でやれば、安くなる」とは限りません。 解体や運搬を別の業者に頼むと、トータルでは変わらない、またはかかる手間が増えることもあります。依頼先に、費用の内訳と、総額を確認しましょう。

平日に休めない方の進め方は、「廃車の手続きは土日にできる?窓口が休みでも進められること・進められないこと」の記事をご覧ください。

④ どちらがよいか?選び方の目安

自分でするか、頼むかを考えるイメージ

自分で手続きしやすい人

業者に頼んだほうがよい人

迷うときは、車の状態と、ご自身の予定を、依頼先に伝えて相談しましょう。

住所・氏名が変わっている場合は、車検証と今の住所・名前が違う場合の廃車手続きの記事を、名義が別の人の場合は、名義が家族・知人のままの車を廃車したいの記事をご覧ください。

自分で手続きをする場合の委任状・譲渡証明書については、「廃車の委任状・譲渡証明書の書き方」の記事をご覧ください。

⑤ 自分で手続きしても、残る作業

一時抹消を先にした場合は、車の運搬や、その後に解体するなら解体業者への引き渡し・解体届出が残ります。解体を理由とする永久抹消は、解体報告のあとに行うため、申請後に解体する順序ではありません。

くわしくは、廃車にするとお金は戻ってくる?還付金のこと、事故を起こしたときの保険の使い方の記事をご覧ください。

ナンバープレートの返納のしかたや、外しただけでは税金が止まらない理由は、「ナンバープレートは、外せば廃車になる?返納のしかたと、外しただけでは終わらない理由」の記事でご紹介しています。

⑥ 乗らなくなった車を、放置していませんか?

車検が切れて、そのまま置いてある車はありませんか。車検切れや使用していないことだけでは、自動車税・軽自動車税の課税は止まりません。 原則として、毎年4月1日時点の所有者等に課税されます。普通車は抹消登録、軽自動車は一時使用中止・解体返納などの適切な手続きと税の申告が必要です(東京都主税局・足立区・軽自動車税)。

ナンバープレートを外しただけでは、税金は止まりません。 「自分で手続きするのは大変そう」と後回しにしている間も、税金だけがかかり続けることがあります。

よくある質問

Q. 廃車の手続きは、誰でも自分でできますか?
A. ご自身で申請できますが、手続きの種類と名義を確認しましょう。代理申請では、普通車は委任状、軽自動車は申請依頼書などが必要です。販売店・ローン会社などが所有者の場合は事前に同意を得る必要があります。相続や住所・氏名の変更がある場合も、必要書類を窓口へ確認してください。

Q. 自分で手続きすれば、必ず安くなりますか?
A. 必ずしも、そうとは限りません。窓口の手数料は少額ですが、解体や運搬の費用が別にかかる場合があります。総額を、依頼先に確認しましょう。

Q. 車の解体も、自分でできますか?
A. 許可なく行うことはできません。使用済自動車は登録された引取業者へ引き渡し、許可を受けた解体業者が処理します。個人の部品取りでも、解体業の許可が必要です(環境省・自動車リサイクル法Q&A)。

Q. 平日に仕事で、窓口へ行けません。
A. 窓口は、平日の日中だけです。普通車の委任状、軽自動車の申請依頼書などを用意して、代理人に依頼する方法もあります。必要書類と代行の範囲を確認しましょう。

Q. 先に一時抹消だけ、自分でしてもいいですか?
A. できます。ただし、一時抹消のあとに解体する場合は、解体後に、解体届出が必要です。くわしくは、一時抹消と永久抹消の違いの記事をご覧ください。

大崎商店の場合:自分で手続きするか、お任せいただくか

ここからは、足立区の大崎商店の場合をご紹介します。

大崎商店に相談するイメージ

大崎商店では、車の引き取り・買取にともなって、一時抹消も永久抹消も手続きしています。書類手続きだけの代行のご依頼は、お受けしていません。

大崎商店では、

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ご来店の前に、お電話ください。引き取りなどで外出していることもあり、お電話いただければ、受け入れの可否や、ご案内できる日時をお伝えできます。

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休業日:日曜・祝日・第2土曜

引き取りやご相談のお電話は、環七店がスムーズです。車検証(または自動車検査証記録事項)をお手元にご用意いただくと、ご案内がスムーズです。

※掲載のイラストはAIで作成したイメージです。実際の店舗・役所の窓口を撮影したものではありません。
参考:関東運輸局・足立自動車検査登録事務所/軽自動車検査協会・東京主管事務所足立支所/軽自動車検査協会・解体返納/国土交通省・2026年4月の手数料改定資料/北陸信越運輸局・永久抹消登録、解体届出/東北運輸局・一時抹消登録/東京運輸支局・検査登録の受付時間

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