軽自動車の廃車の手続きで迷っている方へ
軽自動車の「一時使用中止」と「解体返納」の違い
どちらを選ぶ?税金・還付・再使用で比べる
公開
こんにちは、東京都足立区江北で自動車解体・廃車買取をしている「大崎商店 環七店」です。
「軽自動車の廃車には、『一時使用中止』と『解体返納』がある、と言われた」
「何が違うの?」
「うちの軽は、どっちを選べばいいの?」
軽自動車の廃車のご相談では、こんな質問をいただきます。
結論からお伝えすると、車を解体するなら「解体返納」、車を解体せず、しばらく使わない・また使うかもしれないなら「一時使用中止」 が基本です。ただし、年度末など、時期によっては、「先に一時使用中止をして、解体してから解体届出」という進め方になることもあります。
この記事では、2つの手続きの違いと、選び方を、やさしくご紹介します。後半では、足立区の大崎商店の場合もご紹介します。
※手続きの名前は、普通車(一時抹消・永久抹消)と異なります。窓口は軽自動車検査協会です。細かい扱いは、依頼先によって異なることがあります。迷ったときは、依頼先にご相談ください。
① 一時使用中止と解体返納は、どう違う?

| 比較項目 | 一時使用中止 | 解体返納 |
|---|---|---|
| 正式な名前 | 自動車検査証返納届(一時使用中止) | 解体返納 |
| 車の状態 | 手続き時点では解体していない(あとで解体する場合もあります) | 解体した |
| 向いている場合 | 売却前、しばらく乗らない、また乗るかもしれない | もう乗らない、車を処分する |
| また乗れる? | 車が残っていれば、再使用できます(新規検査などが必要) | 乗れません |
| 重量税の還付 | ありません | 条件を満たせば、あります(後述) |
| 申請のタイミング | 車検証・ナンバーを返納するとき | 解体が終わった連絡を受けてから |
| 協会の申請手数料 | 返納証明書の交付を受ける場合は1件450円 | 無料 |
(出典:軽自動車検査協会・自動車検査証返納届(一時使用中止)、解体返納)
ポイントは、「今、解体が済んでいるか」と「今後、再使用するか」です。解体前に解体返納はできませんが、解体予定の車を先に一時使用中止にすることはあります。表の金額は協会の申請手数料で、解体・運搬・代行などの費用を含む総額ではありません。
② 一時使用中止とは
「車検証とナンバーを返納して、一時的に使用を中止する」手続きです。車そのものは残っていますが、手続き後は、そのまま公道を走れません。 保管場所を確保し、移動が必要なら積載車などの方法を依頼先に相談してください。
主に必要なものは、次のとおりです。
- 自動車検査証(車検証)の原本(コピーは不可)
- ナンバープレート(紛失している場合は、「車両番号標未処分理由書」が必要です)
- 返納証明書交付申請書・返納届出書(軽第4号様式)
- 申請依頼書(使用者以外が手続きをする場合)
車検証に記録された使用者と所有者が違う場合(ローン会社や販売店が所有者になっている場合など)は、所有者の同意が必要です。
また、一時使用中止では、車の重量税は戻りません。重量税の還付は、車を解体したあとの手続きで、条件を満たした場合に限られます(③で説明します)。
### また乗りたくなったら?
一時使用中止にした軽自動車を、再び公道で使うには、中古車新規検査を受けます。自動車検査証返納証明書、使用者であることを証する書面(譲渡証明書など)、使用者の住所を証する書面(発行から3か月以内)、自賠責保険、重量税、検査手数料などが必要です(軽自動車検査協会・中古車新規検査)。
返納証明書は、再使用の手続きに必要なので、大切に保管してください。 協会の検査場に持ち込む場合は予約が必要です。一時使用中止にすると、以前の車検期間が残っていても、その車検証で走行を再開することはできません。
③ 解体返納とは
「車を解体したあと、車検証とナンバーを返納する」手続きです。車が解体されているので、もう乗ることはできません。
- 申請は、引取業者から「解体が終わった」という連絡(解体報告)を受けたあとに行います
- 主に必要なものは、車検証の原本、移動報告番号(使用済自動車引取証明書に書かれたリサイクル券番号)、ナンバープレート、解体届出書(軽第4号様式の3)です。所有者以外が申請するときは申請依頼書も必要です
- 手数料は無料です
### 重量税の還付
解体返納(または、あとで説明する解体届出)と同時に還付の申請をすると、車検の残りの期間に応じた重量税が戻ります。条件は、次のとおりです。
- 自動車リサイクル法に基づいて、適正に解体されていること
- 制度上の確定日の翌日から車検満了日まで、1か月以上残っていること(1か月未満の端数は切り捨て)
- 振込口座、マイナンバーなどの記載が必要です(代理人が申請する場合は、申請依頼書や本人確認書類などが必要です)
引き渡した日に車検が1か月残っているだけでは、還付対象と決まるわけではありません。 軽自動車の確定日は、先に一時使用中止している場合は車検証の返納日と、引取報告を国土交通大臣が受けた日の遅い方、一時使用中止せず解体返納する場合は車検証の返納日です(国税庁・自動車重量税の廃車還付制度)。
代理申請の申請依頼書は、重量税還付申請を伴う場合の様式2など、手続きに合うものを使います(軽自動車検査協会・様式と記入例)。
詳しい金額や条件は、軽自動車は自動車税の還付がない?の記事をご覧ください。
④ 先に一時使用中止をして、解体してから「解体届出」
すでに一時使用中止をした軽自動車を、あとから解体した場合は、「解体返納」ではなく、解体届出を行います。
- 必要なものは、移動報告番号と解体届出書(軽第4号様式の3)です。所有者以外が申請するときは申請依頼書も必要です
- 手数料は無料です。すでに車検証・ナンバーを返納しているので、改めて返納する手続きではありません
- 解体報告の連絡を受けてから申請します。移動報告番号と解体報告記録日を依頼先に確認してください
- 重量税の還付申請は、解体届出と同時に行います
「先に一時使用中止」を選ぶのは、こんなときです。
- 解体まで時間がかかりそうで、先にナンバーを返納しておきたい
- 自賠責保険の返戻金を、解体を待たずに、早めに手続きしたい(返納しただけでは自動解約されません。返戻金は保険会社での解約手続き時点の残り期間などで決まり、廃車日にさかのぼるものではありません。必要書類は保険会社に確認してください。国土交通省の案内)
- 3月の年度末が近く、解体が間に合わないかもしれない(4月1日時点の納税義務者に軽自動車税がかかるため。詳しくは、3月中に廃車した方がいい理由の記事をご覧ください)
⑤ どちらを選ぶ? 判断の目安

| こんな場合 | 目安 |
|---|---|
| もう乗らない、解体して処分する | 解体返納(解体が終わってから申請) |
| 解体するが、年度末に間に合いそうにない | 先に一時使用中止 → 解体してから解体届出 |
| しばらく乗らない、また乗るかもしれない | 一時使用中止 |
| 売る(再び販売できる車) | 買取先に確認(どの手続きで引き渡すかは、依頼先によって異なります) |
| 事故で動かない、車検切れで走れない | 解体するなら解体返納。引き取り方法は依頼先に相談 |
どちらにするかは、「車を解体するか」「年度末が近いか」「また乗るか」 で決まります。迷うときは、手続きをする前に、依頼先へ相談しましょう。
⑥ 手続きの前に、確認しておきたいこと

- 車検証の所有者は誰か(ローン会社や販売店のままではないか)。所有者が違うときは、同意が必要です
- ナンバープレートはあるか(なくても手続きはできますが、理由書が必要です)
- 重量税還付の確定日から、車検が何か月残るか(引き渡し日時点の残り期間だけでは判断できません)
- 翌年度の課税を止める場合、3月31日までに廃車手続きと軽自動車税の申告を済ませられるか。3月は窓口が大変混雑するため、早めに依頼先へ相談しましょう
- 自賠責保険・任意保険の解約や中断の時期(廃車にするとお金は戻ってくる?還付金のこと、任意保険の中断証明の記事をご覧ください)
よくある質問
Q. 一時使用中止にすれば、軽自動車税は止まりますか?
A. 一時使用中止の際に、軽自動車税申告書による税止めの手続きも行うことで、翌年度からの課税停止につながります。ナンバーを外しただけ、車検が切れただけでは止まりません。軽自動車税は毎年4月1日時点の納税義務者に課税され、4月2日以降に廃車にしても、その年度分は月割りで戻りません。再使用する場合を含め、個別の課税は市区町村に確認してください(軽自動車検査協会FAQ・足立区の案内)。
Q. 一時使用中止のまま、ずっと置いておいてもいいですか?
A. 軽自動車検査協会のページには、一時使用中止の期限は書かれていません。ただし、車は残っているので、保管場所や、保管中の扱いについては、車を預かる先に確認してください。
Q. 解体したのに、手続きをしないとどうなりますか?
A. 一時使用中止や税申告をしていなければ、解体しただけでは課税が止まらないことがあります。 先に一時使用中止と税申告を済ませている場合も、解体後の届出は必要です。解体報告の連絡を受けたら、解体返納または解体届出を進めましょう。
Q. 一時使用中止のとき、重量税は戻りますか?
A. 戻りません。重量税の還付は、解体したあとの手続きで、条件を満たす場合に限られます。
Q. 解体返納を自分でやる場合、解体の連絡は必要ですか?
A. 必要です。解体を依頼した業者から、解体報告の連絡と、移動報告番号を受け取ってから、手続きをします。
Q. 事業用(黒ナンバー)の軽自動車でも同じですか?
A. 事業用の場合は、事業用自動車等連絡書が必要です。運輸支局の窓口に確認してください。
大崎商店の場合:軽自動車の一時使用中止・解体返納
ここからは、足立区の大崎商店の場合をご紹介します。

大崎商店では、軽自動車も、引き取り・買取のご相談を受け付けています。車の状態や、今後の扱いに応じて、手続きを選んでご案内します。
- 再び販売できる車:一時使用中止
- 解体する車:解体返納(すでに一時使用中止ずみの車は、解体届出)
- 解体する車でも、先に一時使用中止にすることがあります:税金を止めたいとき(4月1日の前など)、自賠責保険の返戻金を無駄にしたくないとき(残りの月数で計算されるため、解体を待たずに先へ進めます)、解体の順番待ちですぐに解体できないときです。ナンバーを先に返納し、解体してから解体届出を行います
- 解体:認可を受けた入谷店で行います
- 日数の目安:一時使用中止は、必要書類がそろっていれば、原則1週間以内が目安です(窓口は平日の16時までのため、午後の引き取りは翌日以降になることがあります。祝日が続くときは、1週間以内をお約束できないことがあります)。解体返納・解体届出は、解体のあとの手続きのため、入谷店の作業状況によって日数が変わります。ご依頼時にご案内します
- 手続き:車の引き取り・買取にともなう手続きを、当店で行います。手続きだけの代行のご依頼は、お受けしていません
- 窓口:環七店から、軽自動車検査協会 足立支所まで、車で約15分です(目安)
- ナンバープレート:手続きのタイミングで当店が取り外して提出します。お持ち込みの前に、お客様が外す必要はありません
- 還付金・返戻金:買取価格に含めて当店が受け取る形が、ほとんどです。含めた分が、お客様に別途、同額支払われるわけではありません。金額と受け取り方は、ご依頼時にご案内します
大崎商店では、
- 解体費用・手続き代行費用・印紙代は別請求しません
- 足立区内は、引き取り無料
- 足立区外も、買取価格がつかない車は、環七店から片道約30分圏内は引き取り無料
- 買取価格がつく車は、圏外でも、所在地と車の状態によっては無料で引き取り(事前にご案内します)
- 車のお持ち込みは、どこからでも歓迎(基本は環七店。日時は、事前にお電話でご相談ください)
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電話で相談する 03-3854-4141メールで相談する(フォーム)ご来店の前に、お電話ください。引き取りなどで外出していることもあり、お電話いただければ、受け入れの可否や、ご案内できる日時をお伝えできます。
大崎商店 環七店
電話:03-3854-4141
〒123-0872
東京都足立区江北7丁目1−3
営業時間:月〜土 10:00〜18:00
休業日:日曜・祝日
環七沿い/舎人ライナー
西新井大師西駅
大崎商店 入谷店
電話:03-3899-2837
〒121-0836
東京都足立区入谷7丁目5−11
営業時間:月〜土 9:30〜17:30
休業日:日曜・祝日・第2土曜
引き取りやご相談のお電話は、環七店がスムーズです。車検証(または自動車検査証記録事項)をお手元にご用意いただくと、ご案内がスムーズです。
※掲載のイラストはAIで作成したイメージです。実際の店舗・役所の窓口を撮影したものではありません。
参考:軽自動車検査協会・自動車検査証返納届(一時使用中止)/解体返納/解体届出/中古車新規検査