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軽自動車の「一時使用中止」と「解体返納」の違い
どちらを選ぶ?税金・還付・再使用で比べる

公開

こんにちは、東京都足立区江北で自動車解体・廃車買取をしている「大崎商店 環七店」です。

「軽自動車の廃車には、『一時使用中止』と『解体返納』がある、と言われた」
「何が違うの?」
「うちの軽は、どっちを選べばいいの?」

軽自動車の廃車のご相談では、こんな質問をいただきます。

結論からお伝えすると、車を解体するなら「解体返納」、車を解体せず、しばらく使わない・また使うかもしれないなら「一時使用中止」 が基本です。ただし、年度末など、時期によっては、「先に一時使用中止をして、解体してから解体届出」という進め方になることもあります。

この記事では、2つの手続きの違いと、選び方を、やさしくご紹介します。後半では、足立区の大崎商店の場合もご紹介します。

※手続きの名前は、普通車(一時抹消・永久抹消)と異なります。窓口は軽自動車検査協会です。細かい扱いは、依頼先によって異なることがあります。迷ったときは、依頼先にご相談ください。

① 一時使用中止と解体返納は、どう違う?

2つの手続きを比べるイメージ
比較項目一時使用中止解体返納
正式な名前自動車検査証返納届(一時使用中止)解体返納
車の状態手続き時点では解体していない(あとで解体する場合もあります)解体した
向いている場合売却前、しばらく乗らない、また乗るかもしれないもう乗らない、車を処分する
また乗れる?車が残っていれば、再使用できます(新規検査などが必要)乗れません
重量税の還付ありません条件を満たせば、あります(後述)
申請のタイミング車検証・ナンバーを返納するとき解体が終わった連絡を受けてから
協会の申請手数料返納証明書の交付を受ける場合は1件450円無料

(出典:軽自動車検査協会・自動車検査証返納届(一時使用中止)、解体返納)

ポイントは、「今、解体が済んでいるか」と「今後、再使用するか」です。解体前に解体返納はできませんが、解体予定の車を先に一時使用中止にすることはあります。表の金額は協会の申請手数料で、解体・運搬・代行などの費用を含む総額ではありません。

② 一時使用中止とは

「車検証とナンバーを返納して、一時的に使用を中止する」手続きです。車そのものは残っていますが、手続き後は、そのまま公道を走れません。 保管場所を確保し、移動が必要なら積載車などの方法を依頼先に相談してください。

主に必要なものは、次のとおりです。

車検証に記録された使用者と所有者が違う場合(ローン会社や販売店が所有者になっている場合など)は、所有者の同意が必要です。

また、一時使用中止では、車の重量税は戻りません。重量税の還付は、車を解体したあとの手続きで、条件を満たした場合に限られます(③で説明します)。

### また乗りたくなったら?

一時使用中止にした軽自動車を、再び公道で使うには、中古車新規検査を受けます。自動車検査証返納証明書、使用者であることを証する書面(譲渡証明書など)、使用者の住所を証する書面(発行から3か月以内)、自賠責保険、重量税、検査手数料などが必要です(軽自動車検査協会・中古車新規検査)。

返納証明書は、再使用の手続きに必要なので、大切に保管してください。 協会の検査場に持ち込む場合は予約が必要です。一時使用中止にすると、以前の車検期間が残っていても、その車検証で走行を再開することはできません。

③ 解体返納とは

「車を解体したあと、車検証とナンバーを返納する」手続きです。車が解体されているので、もう乗ることはできません。

### 重量税の還付

解体返納(または、あとで説明する解体届出)と同時に還付の申請をすると、車検の残りの期間に応じた重量税が戻ります。条件は、次のとおりです。

引き渡した日に車検が1か月残っているだけでは、還付対象と決まるわけではありません。 軽自動車の確定日は、先に一時使用中止している場合は車検証の返納日と、引取報告を国土交通大臣が受けた日の遅い方、一時使用中止せず解体返納する場合は車検証の返納日です(国税庁・自動車重量税の廃車還付制度)。

代理申請の申請依頼書は、重量税還付申請を伴う場合の様式2など、手続きに合うものを使います(軽自動車検査協会・様式と記入例)。

詳しい金額や条件は、軽自動車は自動車税の還付がない?の記事をご覧ください。

④ 先に一時使用中止をして、解体してから「解体届出」

すでに一時使用中止をした軽自動車を、あとから解体した場合は、「解体返納」ではなく、解体届出を行います。

「先に一時使用中止」を選ぶのは、こんなときです。

⑤ どちらを選ぶ? 判断の目安

選び方を考えるイメージ
こんな場合目安
もう乗らない、解体して処分する解体返納(解体が終わってから申請)
解体するが、年度末に間に合いそうにない先に一時使用中止 → 解体してから解体届出
しばらく乗らない、また乗るかもしれない一時使用中止
売る(再び販売できる車)買取先に確認(どの手続きで引き渡すかは、依頼先によって異なります)
事故で動かない、車検切れで走れない解体するなら解体返納。引き取り方法は依頼先に相談

どちらにするかは、「車を解体するか」「年度末が近いか」「また乗るか」 で決まります。迷うときは、手続きをする前に、依頼先へ相談しましょう。

⑥ 手続きの前に、確認しておきたいこと

書類と車を確認するイメージ

よくある質問

Q. 一時使用中止にすれば、軽自動車税は止まりますか?
A. 一時使用中止の際に、軽自動車税申告書による税止めの手続きも行うことで、翌年度からの課税停止につながります。ナンバーを外しただけ、車検が切れただけでは止まりません。軽自動車税は毎年4月1日時点の納税義務者に課税され、4月2日以降に廃車にしても、その年度分は月割りで戻りません。再使用する場合を含め、個別の課税は市区町村に確認してください(軽自動車検査協会FAQ・足立区の案内)。

Q. 一時使用中止のまま、ずっと置いておいてもいいですか?
A. 軽自動車検査協会のページには、一時使用中止の期限は書かれていません。ただし、車は残っているので、保管場所や、保管中の扱いについては、車を預かる先に確認してください。

Q. 解体したのに、手続きをしないとどうなりますか?
A. 一時使用中止や税申告をしていなければ、解体しただけでは課税が止まらないことがあります。 先に一時使用中止と税申告を済ませている場合も、解体後の届出は必要です。解体報告の連絡を受けたら、解体返納または解体届出を進めましょう。

Q. 一時使用中止のとき、重量税は戻りますか?
A. 戻りません。重量税の還付は、解体したあとの手続きで、条件を満たす場合に限られます。

Q. 解体返納を自分でやる場合、解体の連絡は必要ですか?
A. 必要です。解体を依頼した業者から、解体報告の連絡と、移動報告番号を受け取ってから、手続きをします。

Q. 事業用(黒ナンバー)の軽自動車でも同じですか?
A. 事業用の場合は、事業用自動車等連絡書が必要です。運輸支局の窓口に確認してください。

大崎商店の場合:軽自動車の一時使用中止・解体返納

ここからは、足立区の大崎商店の場合をご紹介します。

大崎商店に軽自動車を相談するイメージ

大崎商店では、軽自動車も、引き取り・買取のご相談を受け付けています。車の状態や、今後の扱いに応じて、手続きを選んでご案内します。

大崎商店では、

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ご来店の前に、お電話ください。引き取りなどで外出していることもあり、お電話いただければ、受け入れの可否や、ご案内できる日時をお伝えできます。

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※掲載のイラストはAIで作成したイメージです。実際の店舗・役所の窓口を撮影したものではありません。
参考:軽自動車検査協会・自動車検査証返納届(一時使用中止)/解体返納/解体届出/中古車新規検査

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