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廃車したあとに届く書類・残す書類は?
保管しておきたいものと、使い道

公開

こんにちは、東京都足立区江北で自動車解体・廃車買取をしている「大崎商店 環七店」です。

「廃車の手続きが終わったけれど、そのあと何か届くの?」
「渡された書類は、捨てていいの?」
「保険や税金の手続きは、自分でするの?」

廃車の手続きは、運輸支局や軽自動車検査協会での申請が終われば、一区切りです。ただ、そのあとに、届く通知や、保管しておきたい書類があります。

結論からお伝えすると、廃車のあとに大切なのは、次の3つです。

この記事では、廃車のあとの書類と、その使い道をやさしくご紹介します。後半では、足立区の大崎商店の場合もご紹介します。

① 廃車の種類で、手元に残るものが違います

廃車のあとの書類を整理するイメージ

普通車の廃車手続きには、一時抹消登録と永久抹消登録などがあります。軽自動車では、一時使用中止・解体返納・解体届出などの手続きを行います。どちらで手続きをしたかで、手元に残る書類が変わります。くわしくは、「一時抹消」と「永久抹消」の違いをやさしく解説|廃車はどちらを選ぶ?の記事をご覧ください。

手続き手元に残る・届くもの使い道
一時抹消(普通車)登録識別情報等通知書(所有者に交付)車を再び使う、解体する、輸出する、所有者を変える、ときの手続き
永久抹消・解体届出(普通車)依頼先から渡される書類(種類は依頼先によって異なります)保険の解約や、還付の確認など
軽自動車(一時使用中止)自動車検査証返納証明書(交付を受ける場合)再び車を使うときなどの手続き
軽自動車(解体返納・解体届出)依頼先に確認する完了確認書類保険の解約や、還付の確認など

※行政等が交付する書類と、依頼先からお客様へ渡される書類は分けて考えましょう。買取・売却の場合は、原本を新しい所有者や依頼先へ引き継ぐことがあります。自分の保管用にどの控えを受け取れるか、保険会社等への提出は原本・コピーのどちらが必要かを事前に確認してください。

② 一時抹消なら、「登録識別情報等通知書」を保管します

一時抹消をした普通車では、「登録識別情報等通知書」が交付されます。以前の「一時抹消登録証明書」に代わる書類です。自分で車を保有し続ける場合は原本を保管し、売却する場合は原本の引き継ぎ方法を依頼先に確認してください。

この通知書は、あとで次の手続きをするときに、提出書類として必要になります(北陸信越運輸局・解体届出・東北運輸局・輸出に関する手続きなど)。

なくしてしまうと、手続きが面倒になります。車の手続きがすべて終わるまで、大切に保管しましょう。なくした場合の扱いは、管轄の運輸支局にご相談ください。なお、解体届出・輸出届出などでは紛失に対応する書類が案内されていますが、再登録なども含め、すべての手続きを同じ理由書だけで進められるわけではありません。予定している手続きと紛失の経緯を窓口に伝えて確認してください。

一時抹消の通知書だけでは、車が解体された証明にはなりません。 解体を確認したい場合は、解体後の届出の完了確認書類や、自動車リサイクルシステムの処理状況を依頼先に確認しましょう。

③ 保険の手続きは、廃車しただけでは終わりません

保険の手続きを確認するイメージ

自賠責保険も任意保険も、車を廃車にしただけでは、自動では解約されません。

自賠責保険の場合

任意保険の場合

任意保険の等級を引き継ぐ「中断証明書」は、「任意保険の中断証明、廃車のときに忘れずに」の記事をご覧ください。

④ 自動車税の還付の通知は、あとから届きます

自動車税の通知が届くイメージ

普通車を抹消登録すると、自動車税が還付される場合があります。東京都の場合は、次のとおりです(東京都主税局・自動車税)。

※東京都以外の都道府県は、通知の時期や受け取り方法が異なることがあります。 お住まいの都道府県の案内で確認してください。

※軽自動車税は、廃車にしても還付されません。 くわしくは、軽自動車は自動車税の還付がない?の記事をご覧ください。

自動車重量税の還付は、適正に解体された車について、永久抹消登録や解体届出等の申請と同時に手続きします。制度上の車検残存期間が1か月以上あることなどが条件です。受け取り方法・口座・必要書類は依頼先に確認しましょう。

※還付金・返戻金を買取価格に含め、受領を依頼先に委任した場合は、通知・入金の扱いが変わります。同じ金額を買取価格とは別に二重に受け取ることはできません。 契約時に、対象となるお金と受け取り先を確認してください。

⑤ 廃車のあとに保管しておきたいもの

「もう、いらない書類だろう」と処分する前に、手続きがすべて終わったかを確認しましょう。

⑥ 通知や書類が届かないときは

よくある質問

Q. 廃車にしたら、自賠責保険は自動で解約されますか?
A. 自動では解約されません。契約している保険会社の窓口で手続きが必要です。廃車日に自動的にさかのぼるわけではないため、必要書類と解約成立日を保険会社に確認してください。

Q. 登録識別情報等通知書は、どんなときに必要ですか?
A. 一時抹消した車を、解体するとき、輸出するとき、所有者を変えるとき、再び使うときなどに必要です。保有を続ける場合は原本を保管し、売却する場合は新しい所有者への引き継ぎを確認してください。

Q. 自動車税の還付は、申請が必要ですか?
A. 東京都では、申請は不要です。還付が発生すると、通知が自動的に送られます。通知は、抹消登録の確認から1か月程度で届きます。

Q. 還付の通知が届きません。どうすればいいですか?
A. 東京都では、抹消登録の確認から1か月程度が目安です。まず依頼先に、手続きの完了と通知の受け取り先を確認し、都道府県の税事務所へ問い合わせましょう。東京都以外は、通知時期も確認してください。

Q. 軽自動車でも、自動車税の還付はありますか?
A. 軽自動車税は、廃車にしても還付されません。

大崎商店の場合:廃車のあとの書類

ここからは、足立区の大崎商店の場合をご紹介します。

大崎商店に廃車後の書類を相談するイメージ

大崎商店では、車の引き取り・買取にともなって、一時抹消も永久抹消も手続きしています。

大崎商店では、

廃車のあとの書類のことも、大崎商店にご相談ください

電話で相談する 03-3854-4141メールで相談する(フォーム)

ご来店の前に、お電話ください。引き取りなどで外出していることもあり、お電話いただければ、受け入れの可否や、ご案内できる日時をお伝えできます。

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休業日:日曜・祝日・第2土曜

引き取りやご相談のお電話は、環七店がスムーズです。車検証(または自動車検査証記録事項)をお手元にご用意いただくと、ご案内がスムーズです。

※掲載のイラストはAIで作成したイメージです。実際の店舗・役所の窓口を撮影したものではありません。
参考:東北運輸局・一時抹消登録/東北運輸局・輸出に関する手続き/軽自動車検査協会・一時使用中止/国土交通省・自賠責保険のよくあるご質問/日本損害保険協会・くるまの保険Q&A/東京都主税局・自動車税/軽自動車検査協会・解体返納/北陸信越運輸局・永久抹消登録、解体届出

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